第17回就労支援B型について紹介するコラム〜生活保護について①〜
2021.11.21
今回の記事では、生活保護について解説します。 「なんか聞いたことあるけど、よくわからない」という方は必見です。
1.全国の各市町村が定める最低生活費を超える所得があるかどうかが基準。
生活保護の財源、つまりお金の出どころは国ではなく市町村となっています。そして各市町村が定める最低生活費と呼ばれる「1ヶ月、最低でもこれくらいの収入がないと生活できなよね」という基準額に満たない収入の方が受給の対象となります。
例えば、滋賀県大津市の最低生活費は約136000円となっています。
つまり、1ヶ月の収入が136000円以下の方は、受給できる権利が発生します。
2.障害者年金を受給していても生活保護は受給が可能。その理由は〇〇の違い。
障害者年金を受給していると生活保護の申請ができないのでは?と感じる方も多いかもしれませんが、結論からお伝えするとこの2つは同時受給が可能です。
理由は財源の違い、つまりお金の出どころが違うためです。
障害者年金のお金の出どころに対して、生活保護は市町村がお金のでどころとなっています。
上記の理由から、障害者年金を受給している人でも問題なく生活保護を申請することができます。
3.決して恥じることではなく、全ての国民が生きていくために必要な制度。
なかには生活保護を受給するのは情けない、恥ずかしい。という思いを抱く人もいるかもしれませんが、この制度は日本国憲法25条「健康で文化的な最低限度の生活」という憲法が根拠になっている全ての人が人間らしく生きていくために必要な制度です。
もし、自分が住んでいる市町村の定める最低生活費以下の収入で、生活に困っているのであれば、生活保護の活用を検討してみてください。
次回は生活保護の具体的な申請までの流れを解説します。
#就労支援B型利用者#日常生活#生活保護